相続法改正①~相続人以外の者の貢献を考慮するための方策~
こんにちは。
ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。
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さて、前回のブログでも書かせて頂きましたが、
平成31年1月13日から段階的に相続のルールが大きく変わっていきます。
今回取り上げたいのは「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」です。
例えば。
亡くなったご主人の父親(義父)の介護されている女性がいたとします。
その後義父がお亡くなりになった時、先にご主人が亡くなってしまってしまっていたとしたら、
その女性は相続財産の分配には預かれない…というのが今まででした。
それが、他の相続人に対して金銭請求をする事ができるようになる、というのが今回の改正です。
「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払いを請求することができる」
…言葉で書くとイメージがしづらいですね(すみません…苦笑)。
法務局にわかりやすい画像がありましたので、こちらを是非ご確認下さい。
施工されたばかりの法律は、はじめは解釈が難しい部分があります。
「療養看護等」の「等」にはどこまでが含まれるかなど、非常に判断が難しいですよね。
自分の場合はどうなのかな、正しい解釈ができているかな、不安な際は是非専門家にご相談下さい。
なお、こちらの改正が施行されるのは2019年7月1日とされていますので、お気をつけ下さい。
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お読みいただきありがとうございました。
(といっても今回は図のご紹介がメインになってしまいましたが…)
今後も、相続法の改正についてご紹介していきたいと思います。
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