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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。

渋谷駅徒歩1分!まずはお電話下さい。

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さて、前回のブログでも書かせて頂きましたが、

平成31年1月13日から段階的に相続のルールが大きく変わっていきます。

今回取り上げたいのは「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」です。

 

例えば。

亡くなったご主人の父親(義父)の介護されている女性がいたとします。

その後義父がお亡くなりになった時、先にご主人が亡くなってしまってしまっていたとしたら、

その女性は相続財産の分配には預かれない…というのが今まででした。

それが、他の相続人に対して金銭請求をする事ができるようになる、というのが今回の改正です。

 

「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、

相続人に対して金銭の支払いを請求することができる」

 

…言葉で書くとイメージがしづらいですね(すみません…苦笑)。

法務局にわかりやすい画像がありましたので、こちらを是非ご確認下さい。

施工されたばかりの法律は、はじめは解釈が難しい部分があります。

「療養看護等」の「等」にはどこまでが含まれるかなど、非常に判断が難しいですよね。

自分の場合はどうなのかな、正しい解釈ができているかな、不安な際は是非専門家にご相談下さい。

なお、こちらの改正が施行されるのは2019年7月1日とされていますので、お気をつけ下さい。

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お読みいただきありがとうございました。

(といっても今回は図のご紹介がメインになってしまいましたが…)

今後も、相続法の改正についてご紹介していきたいと思います。

無料相談も対応させて頂きますので、ご興味のある方は是非一度お問い合わせください。

 

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