遺言~自筆証書遺言を作成する際の注意点~
こんにちは。
ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。
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今回は自筆証書遺言を作成する際の注意点についてです。
誰に何を相続させるか、詳しく記載されているにこした事はないとは思いますが、
法律で定められている要件としては以下の4つになります。
①全文、遺言者の自筆で書かれている
※平成31年1月13日より緩和され、財産目録に関しては自筆でなくてもよくなりました。
変更されたばかりの部分になりますので、詳しくは専門家にご相談下さい。
②作成した日付が確定できる
※「平成31年2月吉日」という表現は日付の特定ができない為NGです。
③遺言者の署名がある
④遺言者の押印がある
※認印でも構いません。拇印では裁判で争いになる場合もあるようです。
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また、平成32年7月10日から、法務局が遺言書を保管してくれる法律が施行されます。
こちらも詳しくお知りになりたい方は是非とも専門家にお問い合わせ下さい。
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お読みいただきありがとうございました。
相続・遺言に関する法律が大きく変わるタイミングを迎えております。
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