遺言~公正証書遺言のデメリットは?~
こんにちは。
ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。
司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。
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引き続き、遺言についてのお話です。
今回は、公正証書遺言のデメリット(?)について見ていきましょう。
・費用がかかる
公正証書を作成するには諸々費用がかかってきます。
①公正証書作成手数料
②証人2人の日当
③公証人の出張費、交通費
(※③は公証役場以外の場所での作成を希望した場合にかかります)
こちらの費用は、遺言書に記載する財産の額等によって金額が変わってまいります。
気になる方は是非一度専門家までお問い合わせ下さい。
・平日の日中でないと手続きができない
公正証書は土日や夜間等に作成する事は出来ません。
なので、例えばお仕事等で平日が埋まっている状況での遺言作成を希望する場合は、
お休みをとって頂くなどして、公正証書作成のお時間を割いて頂く事が必要があります。
また公正証書作成のお手続きには、事前の予約が必要になります。
・公証人及び証人2人には、遺言の内容を知られてしまう
手続の性質上、公証人と2人の証人には、遺言の内容を知られる事になります。
証人はそれこそ例えば司法書士等がお受けする事も可能ですし、
そこから遺言の内容が漏れてしまうというのは軽々しく考えにくいものではありますが、
それでも「亡くなるまで誰にも知られたくない」という方には不向きかもわかりません。
デメリット、と呼べるのは大体以上でしょうか。
3つ目にあげたように「誰にも知られたくない」場合はどうしようもないかもわかりませんが、
費用とスケジュールの部分に関しては、それでも「安全性」というメリットの方が大きいかなと考え、
私共といたしましては、遺言作成はやはり公正証書遺言をお勧めしております。
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お読みいただきありがとうございました。
次回は、それでも自筆証書遺言で進めたい方向けに、自筆証書遺言の注意点を見ていきたいと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言どちらもまずは是非、専門家にご相談下さい。
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