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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。

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今回は前回に続き、遺言について少しお話していきます。

前回、

「公正証書で作らなくても有効に成立するものはある」

「それでも公正証書遺言をお勧めする」

といったお話をさせて頂きました。

 

では、なぜ公正証書をお勧めするのか。

公正証書で遺言を作成する事のメリットについて考えていきましょう。

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なによりまず第一にあげられるのが

・公証人及び2人の証人の前で遺言を作成するので、無効になるような事は基本的には、ない

という事です。

公正証書でない「自筆証書遺言」で最も怖い危険の一つにあげられるのが「無効」です。

書き間違いや、内容不明確、要件不備など…

せっかく書いた遺言も無効になってしまっては意味がありません。

遺言をしっかりと有効に残すためにも、公正証書遺言での作成が非常にお勧めです。

 

続いてあげられるのが

・遺言は公証役場に保管されるので、紛失の心配がない

「無効」とおなじくらい危険なのがこの「紛失」でしょう。

また「紛失」しなかったとしても、誰かが見つけてくれなければその遺言は読まれる事がないかもしれません。

さらに言えば、見つけた誰かが人目に付く前にもし遺言を処分してしまったとしたら…。

公正証書遺言であれば、公証役場に保管されるのでこういった心配が一切ありません。

 

以上のように、公正証書で遺言を作成するメリット、それはなによりその安全性でしょうか。

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お読みいただきありがとうございました。

次回は逆に公正証書遺言のデメリット(?)を考えてみたいと思います。

公正証書遺言をお考えの方、まずは是非専門家にご相談下さい。

 

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