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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

 

司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。

渋谷駅徒歩1分!まずはお電話下さい。

03-6450-6756

 

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今回は既にお亡くなりになった方の相続手続きではなく、

これから発生する相続にむけて、その前段階での準備に関してお話したいと思います。

 

今後、日本は高齢化大国へとなっていき、認知症の患者さんも増えていきます。

 

認知症等が悪化してしまった以降は、基本的には「後見」というシステムを使う事になりますが、

今回ご紹介する「家族信託」は元気なうちからできる認知症対策の一環にもなります。

 

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では、「後見」よりも事前に「家族信託」を手続きするメリットはなんなのでしょうか。

 

簡単に言えば、認知症等が悪化し「後見」のシステムを使うようになると、

財産・収入を、本人の生活の維持、資産の維持にしか使えなくなります。

例えば「収入の一部を孫の学費に充てる」こういった事は基本的にはできません。

裁判所の許可がおそらく下りないのです。

 

ですが、「家族信託」にはそういった制約はありません。

手続きさえしておけば、誰かの為に本人の財産を使う事も可能なのです。

 

財産を託したい誰かがいる場合、安心して財産を任せられる方がいる場合、

「家族信託」はとても有効な手続きになり得ると言えるでしょう。

 

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大きなポイントしては、この「家族信託」は、

認知症等が悪化したりしてしまった以降はもう手続きする事ができないという事です。

 

元気なうちから判断能力がなくなった際の手続きをする、

これは今の日本ではまだまだ定着していない考えであり、実践しづらい面があります。

 

「なってしまってからでは遅い」

多くの方がこう考え、元気なうちから準備を始める。

これが高齢者大国への対策の大きな一歩かもわかりませんね。

 

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お読みいただきありがとうございました。

家族信託は財産が絡むとてもデリケートな手続きです。

まずは専門家に是非お問い合わせ下さい。

 

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