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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

 

司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。

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簡単講座、今回は「法定相続分」について簡単に見ていきましょう。

 

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法定相続分とは、法律によって決められた相続の割合です。

しかし、これはあくまでも調停や審判の際の判断基準となる「目安」のようなもので、

必ずしも法定相続分どおりに相続をしなければならないというわけではありません。

相続人全員の意思の合致があれば、自由に相続割合を決めることが可能です。

(※遺言が残されている場合は別です)

 

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では、具体的に見ていきましょう。

 

・「配偶者」と「第一順位(子など)」の場合⇒「配偶者1/2」「第一順位全体で1/2」

 

・「配偶者」と「第二順位(親など)」の場合⇒「配偶者2/3」「第二順位全体で1/3」

 

・「配偶者」と「第三順位(兄弟)」の場合⇒⇒「配偶者3/4」「第三順位全体で1/4」

 

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それぞれの順位内では「均等割」が基本的な考え方ですが、

例えば『「半血の兄弟」などは全血の兄弟の半分』といった特別なケースもございます。

 

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冒頭にも述べたように、法定相続分はあくまでも「目安」のようなもので、

相続人同士の合意が、相続ではとても大事になってきます。

どんなに仲が良い家族でも相続で揉めうる、というのは国民的家族アニメを例にしてあげられる程です。

相続手続きで家族間、親族間に争いが生じてしまう事は誰にとってもプラスではないのではないでしょうか。

落ち着いて話を進める為にも、専門家が間に入るというのはとても大切な事だと考えます。

ライズアクロスグループには、弁護士事務所もございます。

お困りの際は、渋谷駅すぐのライズアクロスに是非ご相談下さい。

 

司法書士法人ライズアクロス

司法書士 鈴木雄太