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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

司法書士法人ライズアクロスでは無料の相続相談をお受けしております。

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では本題です。

前回までで、相続人は

「配偶者」プラス「誰か(相続人第1順位or第2順位or第3順位)」

が基本的な考え方だというお話をしました。

 

では、被相続人の死亡時に、配偶者がいない場合はどうでしょうか。

 

第一順位の子(や孫)、第二順位の親(や祖父母)、第三順位の兄弟

これらが、同時に相続人になる事があるのか、が焦点になるかと思われます。

 

答えから言えば、ありません。

被相続人の死亡時に配偶者が不在の場合は、

第一順位の子(や孫)だけか、第二順位の親(や祖父母)だけか、第三順位の兄弟だけ、です。

子と親が同時に相続人になる事は、一回の相続では基本的にあり得ません。

 

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以下、捕捉になりますが、

例えば

「被相続人Aが死亡し、手続きが終わらないうちに相続人であったBが死亡した」

このようにAB2者の相続を手続きする際などは、上記のように簡単にはいかない場合があります。

死亡した順番、なども相続人の特定に大きく関わってくる部分になりますので、

まずは専門家にご相談される事をお勧めいたします。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

次回は「法定相続分」について確認していこうと考えています。

 

司法書士法人ライズアクロス

司法書士 鈴木雄太

 

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