相続簡単講座④~相続人の順位(配偶者不在編)~
こんにちは。
ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。
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では本題です。
前回までで、相続人は
「配偶者」プラス「誰か(相続人第1順位or第2順位or第3順位)」
が基本的な考え方だというお話をしました。
では、被相続人の死亡時に、配偶者がいない場合はどうでしょうか。
第一順位の子(や孫)、第二順位の親(や祖父母)、第三順位の兄弟
これらが、同時に相続人になる事があるのか、が焦点になるかと思われます。
答えから言えば、ありません。
被相続人の死亡時に配偶者が不在の場合は、
第一順位の子(や孫)だけか、第二順位の親(や祖父母)だけか、第三順位の兄弟だけ、です。
子と親が同時に相続人になる事は、一回の相続では基本的にあり得ません。
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以下、捕捉になりますが、
例えば
「被相続人Aが死亡し、手続きが終わらないうちに相続人であったBが死亡した」
このようにAB2者の相続を手続きする際などは、上記のように簡単にはいかない場合があります。
死亡した順番、なども相続人の特定に大きく関わってくる部分になりますので、
まずは専門家にご相談される事をお勧めいたします。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
次回は「法定相続分」について確認していこうと考えています。
司法書士法人ライズアクロス
司法書士 鈴木雄太
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