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こんにちは。

ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。

 

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「相続をできるだけわかりやすく」を目標に掲げたこの簡単講座のブログ、第3回です。

 

前回、相続人は

【「配偶者」プラス「誰か」】

というのが基本的な考え方であり、「誰か」は「相続人の順位」で決まる。

第1順位は「子(孫の場合あり)」であり、被相続人に「配偶者(結婚相手)」と「子」がいれば、

【「配偶者」プラス「子(相続第1順位)」】が相続人である。

というお話をしました。

 

今回は、第1順位である「子」がいない場合に相続人となる、第2順位以降についてお話していきます。

 

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配偶者は存在するが、第1順位の子や孫が存在しないという場合、相続人は今度は

【「配偶者」プラス「第2順位」】になります。

 

ではこの「第2順位」は誰になるのでしょうか。

これは被相続人イコール亡くなった方の、「親」が該当します。

 

つまり相続人は、

【「配偶者」プラス「親(相続第2順位)」】

以上になるわけです。

(※親は亡くなっているが祖父母等がご存命の場合、祖父母が親の代わりに相続人になる

事がありますが、わかりやすくする為にここでは「親」とまとめます)

 

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そして第2順位である親(あるいは祖父母)が誰も存在していない場合、

今度は第3順位が相続人となります。

第3順位は「兄弟」です。

 

配偶者は存在し、「子(孫)」や「親(祖父母)」は存在しない…そんな時は

【「配偶者」プラス「兄弟全員(相続第3順位)」】

が相続人になるわけです。

 

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以上、配偶者プラス第1順位、第2順位、第3順位までが相続人になります。

 

被相続人が若くしてお亡くなりになった場合などを除き、

第2順位である「親」よりも、第3順位の「兄弟」が相続するケースの方が多くみられます。

 

ただ

① 長きに渡って連絡をとっていない兄弟がいる

② ①の状況でさらに兄弟が亡くなってしまっている(※甥・姪が相続人に代わります)

③ 半血の兄弟であったり、ほとんど認識していない相続人がいた

といったように、スムーズに手続きが進みづらい可能性が1番高い相続順位であるとも言えるでしょう。

 

また、第3順位の「兄弟」が相続人となる場合、

相続手続に必須となる「戸籍」も、第1順位での相続手続に比べ非常に多く取得をしなければなりません。

(戸籍の取得に関してもまた今度お話しようと思います)

 

実際に頂くご相談でも、相続人がご兄弟というケースは、非常に多く見られますね。

 

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次回は、「配偶者」がいなかった場合の相続人の考え方についてお話していきたいと思います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

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司法書士 鈴木雄太