相続簡単講座②~相続人の順位(配偶者と子供編)~
こんにちは。
ライズアクロスの司法書士、鈴木雄太です。
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複雑な相続についての知識を少しでも簡単に、相続簡単講座第2回です。
今回は「相続人の順位」についてお話していきます。
前回第1回で「被相続人」「相続人」の言葉について説明させて頂きましたが、
まず「被相続人」、これはお亡くなりになった方、つまり相続発生の原因ともなる方なので、
基本的にはそもそも確定されている、という事で概ね間違いはないでしょう。
問題は相続人です。
誰が相続人なのか、これを確定させる事が相続手続きには必ず必要になってきます。
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まず、存在すれば必ず相続人となるのが「配偶者」です。
「配偶者」、日常会話ではなかなか口にしない言葉ですよね。
「配偶者」とはご主人から見た奥様、奥様から見たご主人、つまりは「結婚相手」です。
(※内縁の妻は、この場合配偶者とは見なされません)
「結婚相手」=「配偶者」は存在すれば必ず相続人になり、プラス「誰か」が相続人となる、
というのが基本的な考え方です。
そしてその残りの「誰か」を特定する際に出てくるのが「相続人の順位」というものです。
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「相続人の順位」で第1順位に当たるのが「子」です。
つまり、被相続人が死亡した時点で「配偶者」と「子」がいれば、
相続人は「配偶者」プラス「第1順位(=子)」で
●配偶者
●子(生きている全員)
以上になります。他は相続人にはなりえません。
(※それ以前に死亡した「子」に「子」がいた場合は、つまり「孫」が相続人に代わります)
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ここまでは簡単ですよね。
ただ、ここに様々な要素が加わると、段々と複雑な相続関係になっていきます。
例えば
①被相続人に、配偶者との間以外にも子供がいた
②被相続人の相続手続きを済ませないうちに、相続人である子供が亡くなってしまった
③養子縁組
などが主だったところでしょうか。
こうなってくると、まとめて簡単に説明するには少々難しい状況へとなっていきます。
資格試験等で問われるレベルの複雑さになってしまう場合もあります。
出来るところまでと無理に進めてしまうより、早めに専門家に依頼をした方が、
きっとスムーズに手続きを進める事ができるでしょう。
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次回は、「子」がいなかった場合に登場する第2順位以降について簡単にお話していきます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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