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昨今、遺産相続で悩まれている方は多いでしょう。今回は、弊社に相談のあった遺産分割に関する事案をご紹介いたします。

 

【事案】

Aは自分の祖父母と養子縁組
オレンジのA、B、Cが相続人です。

相続が開始する以前から、財産は全てAがもらい受ける口約束を交わしていたそうです。
ところが、いざ相続が開始すると、BCの意見が180度変わり遺産争いに・・・

Aとしては、遺産争いに巻き込まれたくないので、遺産はいらないし手続きもしたくないとのこと。

しばらく時間が経ってからのご相談でした。

【弊社回答】

本件において、Aがなにもしないで遺産手続きを完了させることはもはやできません。

相続人は、相続が開始したこと(死亡の事実)を知ってから3か月以内であれば、相続の放棄を家庭裁判所に申し出ることができます。

相続放棄をすると、その相続について全くノータッチになります。

 

しかし、ご相談時には既に1年経過しており、当然要件を満たしません。

ですから、何もしない場合、遺産である不動産や株は、BCとA共有状態となり、現状ではその状態となります。

これを解消する手続きが遺産分割協議です。

 

遺産分割をすれば、それぞれ財産を誰が引継ぐのか、詳細に取り決めることが可能です。

Aは手続きには全く関与したくないとかたくなでしたが、これではいけません。

 

なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の合意が必須だからです。

誰か一人でもかけた遺産分割協議は無効となり、例えば、不動産名義の変更や銀行手続きでも使用できない協議書になります。

つまりこれは、後々に財産の承継に関して言い争いを防ぐことを目的としているからです。

 

ですから、遺産トラブル解消ためにも、郵送でも可能ですから、遺産分割協議書へ作成に協力してしまいましょう。

 

追記

 

相続にまつわる問題へのアプローチは多種多様で複雑です。

はっきり申し上げますと、どの方法にも正解はありません。

何かを取れば、何かを捨てる選択も時には必要です。

それでも、最適なご提案をしたい。

弊社グループの専門家が、あなたがご納得頂けるまで親身にご相談に乗ります。

ご自身で抱え込まずに、まずは私たちにご相談下さい。

ライズアクロスグループ

スタッフ一同