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被相続人が亡くなるとやらなければならない事が次から次へと発生してきます。相続人皆様が協力体制を持って、役割分担し、各手続をスムーズに行うことが出来れば全く問題ありません。しかし、中々理想通りに進まないのが現実です。役所への手続き、預貯金手続き、不動産名義変更、相続税の支払等様々な事が発生してきます。

ここで重要な書類の一つに遺産分割協議書というものがあります。遺産分割協議書は被相続人のどの財産を誰に相続させるのか具体的に協議して皆様の記名押印を頂き書面にしたものです。この協議書が無いと被相続人の財産は全て法定相続に分けられます。
例)被相続人=父、母、子供2人の場合、法定相続で分けると、母に2分の1、子供に4分の1ずつとなります。
上記の法定相続で財産を分けるのであれば、不動産の名義変更時、遺産分割協議書を作成しなくても名義変更は可能です。しかし、預貯金解約、株式の名義変更時には遺産分割協議書を求めてくるところもあります。

弊社は相続に伴う名義変更において、全ての財産について、遺産分割協議書に記載し、後から作り直しという事がない様に全て網羅して作成する事に努めております。あるいはお客様より財産の一部だけ遺産分割協議書を作成して欲しいとのご希望にもお応え致します。勿論、ネット情報や市販の本を見ながら御自身で作成する事も可能です。しかし、どこかに修正すべき点が発生した場合に遺産分割協議書を作り直し、改めて相続人皆様から記名押印頂く必要が出てくることもあります。その時点で考え直される相続人が発生した場合、長引く事は目に見えます。そのような事が発生しない様に弊社においては完全サポートさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

小野寺若