遺言書の検認手続
1.概要
公正証書による遺言を除く遺言書を見つけた場合、相続人間で勝手に開封することは出来ない事になっております。封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
2.申立人
(1)遺言書の保管者
(2)遺言書を発見した相続人
3.申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
4.申立てに必要な費用
(1)遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
(2)連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
5.申立てに必要な書類
(1)申立書
(2)標準的な添付書類
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※他必要な書類もありますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
遺言書を見つけたけど、どうしたら良いか分からない・・・。または、相続人間でもめ事のリスクがあるので、どうすべきか分からない・・・等、不安を感じましたら先ずはお気軽にご相談下さい。お客様に寄り添いサポートして参ります。
小野寺 若