相続財産の調査(株式調査編)
今回は有価証券である株式調査についてお話したいと思います。どのように被相続人が生前取引していた株式等を探したら良いのか。
① 取引報告書
定期的に株式等の損益や配当金・分配金・利金について記載された取引報告書が被相続人宛に送付されてくる事があります。その報告書の内容を確認する事により被相続人が取引していた株式等を把握することが出来ます。取引のある証券会社や銀行等が分かれば、直接お問い合わせする事により、相続人であることの必要書類を提出する事により、詳細な残高証明書等を開示して頂く事が出来ます。
② 証券保管振替機構
取引報告書等が見当たらず、または取引報告書等は被相続人がパソコン等でネット取引をしていた為、書面では送付されてこないというケースも考えられます。そのような場合、株式会社証券保管振替機構に対し、加入者情報の開示請求をすることが出来ます。その開示請求をする事により、お預かり証券が判明する事があります。お預かり証券の該当する会社へお問合せする事により、詳細な取引内容の開示請求方法等を教えて頂く事が出来ます。
有価証券である株式等を探す作業について、有価証券の取引経験のある方であれば、取引報告書等を見れば内容を理解する事も出来ると思います。しかしながら、取引未経験の方については全く意味の分からない書類に見えてしまうかもしれません。弊社はプロ集団ですのでお客様のお悩みをいち早く解決し、サポートしたいと考えております。是非お気軽にお問い合わせください。
小野寺若