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人が亡くなった時に避けて通れないのが『戸籍収集』です。遺産分割協議、預貯金解約、自動車名義書換、不動産名義書換、株式の名義変更、保険解約等々、何をやるにしても亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの全ての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等)を収集する必要があります。被相続人の本籍地に請求する必要があります。窓口に行くか遠方であれば郵送にて請求取り寄せすることになります。死亡時の本籍地に出生から死亡まで変更されていない方は私の経験から考えるとほぼ居ません。結婚や転居をきっかけに本籍を変更する方が大半だと思われます。さて、あなたは被相続人の出生からどこに本籍を置いていたかを知っているでしょうか。

【戸籍収集方法】
手順1 被相続人の死亡時の本籍を調べる。住所地≠本籍地
相続人であれば、知っていることもあれば、長い期間一緒に住んでいなかったので正確な本籍を知らないということもあるでしょう。そんな場合は、被相続人の住所地の市役所等に本籍入りの住民票を請求することにより把握することも可能です。

手順2 過去(出生時まで)遡って戸籍を請求する。
手順1により死亡時の戸籍を取得すると、その戸籍以前の本籍の情報が記載されています。その該当する本籍地の市役所等に戸籍を請求します。これを出生時まで遡って請求していくことになります。

打順3 相続人の戸籍を請求する。
相続人の現在戸籍を請求します。

※私の経験から相続人2名のケースであれば、上記戸籍等は約7通前後になるかと思われます。この通数については、人それぞれで大きく変わる可能性もあります。

※戸籍収集で難しい点は、コンピュータ印字されていない手書きの謄本について、非常に解読し辛い点やどこを読めば良いのか分かり辛い事もあります。また、戸籍謄本等が災害等によって滅失しており、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲で戸籍謄本の原本が焼失しているケースもあります。焼失等している場合に、その代わりに必要な書類を集めなければいけないケースも出てきます。

※ご自身で戸籍を収集することは可能ですが、お時間が無い、ご自身では難しそうという方はお気軽に弊社までお声がけ下さい。

小野寺 若