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相続税の対策で資産管

理会社、というフレーズをお聞きしたことは、あるのではないでしょうか?

 

今回はその仕組とメリット・デメリットについて基本的なことをお話します。

まずメリットですが、ポイントは下記3つです。

 

①所得税率と法人税率の差

日本の所得税率は併せて最高税率で55.95%

相続税の最高税率は55%です。

一方で、法人税率は29.97%であり、

個人と比べた最大税率の差は25%以上(中小企業の場合はさらに優遇がある)

 

これから分かるように個人よりも法人の方が税率が低いのでこの税率の差を活用します。

 

②所得分散(相続財産の肥大化防止)

特に個人で不動産を保有している場合、個人から法人へ収益不動産を売却することで、大きなメリットとなります。

具体的には、賃料収入を法人に付け替え、この収入を後継者(子息)等へ役員報酬として支払うことで、

⑴給与所得控除の活用

⑵所得税率の軽減(=支払先を分散させて個人一人あたりの所得税率を低減)

⑶将来の相続税納税資金の準備が可能です。

更に、死亡退職金の非課税枠利用(500万円 × 法定相続人数=非課税)も可能ですし、

不動産相続手続きにかかる費用負担(不動産流通税等≒所有権移転登記等)も、

法人ならば所有者が変わらず登録免許税などの削減が可能です。

 

③相続財産評価の圧縮

個人で不動産を購入するよりも法人で購入した方が、相続税の圧縮効果が大きいケースがあります。

これは相続財産を不動産から資産管理会社の株式に変える効果があり、株式の評価額には、不動産と違い、ある程度低減させる余地があるからです。

 

 

資産管理会社のデメリット

以下に整理してみます。

 

①社会保険への強制加入

②赤字決算でも均等割部分の納税義務(最低で7万円の法人にとっての住民税)

③法人設立費用(登記費用等)

④法人維持費用(税理士報酬)

⑤決算および税務申告の手間

⑥勤務先の兼業禁止等服務規程への抵触可能性

 

しかしながら、こちらのデメリットは上記のメリットに比較すれば

「手間」ぐらいでしょう。

 

いかがでしょうか?

 

資産管理会社を用いた相続対策は、基本的には

「税率の差を利用する」

「分散を用いて累進課税下における適用税率を引き下げる」

「様々な控除枠を活用する」ということになります。

万能ではありませんが、ケースによっては大きな節税となる

可能性がございます。

 

追記

 

相続にまつわる問題へのアプローチは多種多様で複雑です。

はっきり申し上げますと、どの方法にも正解はありません。

何かを取れば、何かを捨てる選択も時には必要です。

それでも、最適なご提案をしたい。

弊社グループの専門家が、あなたがご納得頂けるまで親身にご相談に乗ります。

ご自身で抱え込まずに、まずは私たちにご相談下さい。

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