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相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置が実施されております。
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

これは、相続登記が未了のまま放置されてしまっている不動産について、相続登記を促す目的で実施された免税措置です。
相続登記を申請は法律上の義務ではありませんが、遺産分割協議はしたけれど、相続登記をしなかったことにより思わぬトラブルにお困りの方も大勢いらっしゃいます。
相続登記をしていないなと思ったときは弊所に一度ご相談ください。