法定相続情報証明制度
最近、相続相談で来られた年配の女性が大変喜んでいらっしゃいました。以前も相続手続きを経験されたお客様で、金融機関で亡くなった名義の解約等手続きにおいて多くの書類を集め数回程行き来されたことがあったようです。しかしながら今回、多くの戸籍の代わりに1枚の紙を持っていくだけで、短時間でスムーズに金融機関の手続きが完了されたそうです。それが『法定相続情報証明制度』なんです。以下の流れでご自身で対応することも可能ですが、お時間取れない方は是非お気軽にご相談ください。
制度の概要 ★平成29年5月29日から運用開始★
相続人が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所,最後の本
籍,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)
※登記官が上記の内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
法定相続情報証明制度の手続の流れ(イメージ)
1. 申出(法定相続人又は代理人)
① 戸除籍謄本等を収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ 申出書を記載し,上記①②の書類を添付して申出
・ 提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
・(数次相続発生の場合,)一人の被相続人ごとの作成
2.確認・交付(登記所)
① 登記官による確認,法定相続情報一覧図の保管
② 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付,戸除籍謄本等の返却
・交付に当たり,手数料は徴収しない
3.利用
・各種の相続手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能
に)
・この制度は,戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり,これまでどお
り戸籍の束で相続手続を行うことを妨げるものではない。
・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要