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相続ってややこしくて大変ですね。今回は弊社に寄せられた相続の基本的なご相談について解説します。

【事案】


ご相談者様はこのような家系でした。特段現状で遺産について

争いがあるわけではありませんが、相続が開始してから3年ほど経つようです。

この場合、相続人は誰になるのでしょうか?

【解説】

本件で、相続人はBCDとなります。

民法所定の法定相続人

第一順位:直系卑属と配偶者

 

既に配偶者様は無くなっているので、子だけが相続人となります。

ただし、相続の欠格事由該当者がいる場合や、相続権を排除されている場合、

相続を放棄しているなどの事情があれば別です。

 

推定相続人BCDが欠格事由や相続権を排除されているケースでは、

代襲相続が発生します。これは、該当者の直系卑属(子)が変わって相続する権利のことを言います。

他にも、遺言書などがあれば、財産の行方はその内容で決まる可能性があります。

相続開始から、時間も過ぎているので、このまま放置すると2次相続など手続きがさらにややこしくなる

場合もあります。早めに手続きしてしまうのがいいでしょう。

 

 

追記

 

相続にまつわる問題へのアプローチは多種多様で複雑です。

はっきり申し上げますと、どの方法にも正解はありません。

何かを取れば、何かを捨てる選択も時には必要です。

それでも、最適なご提案をしたい。

弊社グループの専門家が、あなたがご納得頂けるまで親身にご相談に乗ります。

ご自身で抱え込まずに、まずは私たちにご相談下さい。

ライズアクロスグループ

スタッフ一同