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相続が発生しますと、相続人は被相続人が有していた積極財産(資産)のみならず、消極財産(負債)も承継することになります。

 

借金のような金銭債務については、判例は一貫して、遺産分割協議を待つことなく相続分に応じて、各共同相続人が承継するとしており、原則として遺産分割協議の対象となりません。

 

つまり、例えば被相続人に100万円の借金があり、相続人が子2名の場合、各相続人は50万円ずつの債務を当然に承継することになります。

ただし、相続人間の合意がある場合には、相続人の1名に債務を集中する遺産分割協議を行うことはできます。

 

この場合、注意すべき点は、一方の相続人のみが債務を承継することとする遺産分割協議は、相続人間で効力が生じるのみであり、対債権者に対してはその同意がなければ効力が生じない点です。

つまり、相続人間においては、相続人の一方が全債務を承継する遺産分割協議は有効であるが、債権者との関係では、依然として、各相続人が50万円ずつの債務を負っていることになり、債権者は各相続人に50万円ずつ請求できることになります。もし、遺産分割協議で、債務を負わないとされた相続人が、債務の弁済をした場合は、他方の相続人に弁済した額の請求をすることになります。

 

よくお客様が、「私は、相続放棄をした」とおっしゃられることがありますが、よくお話を聞くと、民法で規定される相続放棄ではなく、遺産分割協議で、財産を一切もらわない協議をされたという意味であることが多くあります。上述のように、この場合、遺産分割協議で全財産取得する相続人がその代わりに全債務も負担するとされていたとしても、債務の負担をしないとされた相続人に対しても債権者は債務の弁済を請求できることになります。

 

財産をもらわない相続人は、家庭裁判所に相続放棄の申述することにより、はじめから相続人ではなかったことになり、債務も承継しませんので、上述のような不都合を回避できます。

 

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